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故人が年金受給者だったら未支給の年金請求

時期:速やかに
相手:年金事務所か年金相談センター

年金受給を停止して未支給の年金の調査
故人が年金受給者の場合、受給停止の手続きが必要です。
受給停止の手続きは「年金受給権者死亡届」の提出をします。
手続きが遅れ、次の年金が支払われてしまうと、その分は返還しなければなりません。

未支給年金の請求

年金は年6回、偶数月の15日に2か月分が支払われます。
この2か月分は前の月の分も含まれます。つまり、6月に支払われると、4月と5月分が支払われるのです。年金は、死んだ月まで受け取ることができます。

まだ、支払われていない未支給年金は請求すれば遺族に支払われます。
年金受給権者死亡届と一緒に未支給年金を請求しましょう。
故人が年金の受給資格期間を満たしており、まだ年金を貰っていない場合にも未支給年金が支払われるので確認してみましょう。

未支給年金を請求できる遺族

故人の未支給年金は、故人と生計を一緒にする遺族が請求できます。

  1. 配偶者
  2. 子供
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹
  6. それ以外の3親等※

この順番で請求できます。故人の配偶者がいるのに子供が請求はできません。
また、同じ順位の人が複数いる場合には、一人が請求したものは、同じ順位の人全員が請求したものとみなされ、全員に対して支給されたものとみなされます。

※それ以外の3親等とは

  • 1親等:子の配偶者、配偶者の父母
  • 2親等:孫や兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母・兄弟姉妹
  • 3親等:ひ孫と配偶者、層祖父母、甥・姪と配偶者、叔父・叔母と配偶者等

未支給年金の請求方法

未支給【年金・保険給付】請求書の書き方(日本年金機構PDF)

提出先 最寄りの年金事務所または年金相談センター
提出する書類 未支給(年金・保険給付)請求書、年金受給権者死亡届
持っていく物
  • 故人の年金証書
  • 死亡を証明する書類(戸籍謄抄本、死亡診断書(コピー可)、住民票など)
  • 故人との関係を証明する書類(市区町村の証明書※住民票では代用できない、戸籍謄抄本など)
  • 故人の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳(コピー可)
  • 故人と請求する人が別世帯の場合は「生計同一についての別紙」が必要

年金の時効

もらえるはずの年金の存在を知らないなど、残っている場合があります。
故人の職歴や、旧姓など、わかる限りで、年金事務所の窓口で相談してみましょう。

年金の時効は過去5年間です。
しかし、時効特例分を含む部分も支払われる場合があります。
必ず、確認しましょう。

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